消防訓練はどこにお願いしたらいいの?? 消防訓練の実施方法教えます!

消防士

こんにちはFP消防士です。

今回は、消防訓練の実施方法について解説していきます。

学校や職場で消防訓練を行った経験があると思います。

防火管理者を選任している防火対象物は決められた回数の消防訓練を実施しなければなりません。

この記事は

消防訓練を実施したいけど、どこにお願いしたらいいの?

消防訓練はどのように行うの??

このような事が知りたい人向けの内容となっています。

結論

火災が発生した際に的確な通報、初期消火、避難ができるように消防訓練を定期的に実施しなければなりません。

防火対象物によって消防訓練の回数等は定められています。

そこで、消防訓練を行う時に消防職員の助言やアドバイスが欲しい際には、その防火対象物に出向いて指導することもあります。

消防訓練の指導をお願いしたい際には最寄りの消防署へ相談を!!

消防訓練は通報訓練、消火訓練、避難訓練の3本柱で実施するのがスムーズ!

では、このことについて解説していきます。

消防訓練を実施しないといけない事業所は?

消防訓練を実施する防火対象物は消防法で定められています。

基本的に消防訓練を実施しないといけない防火対象物は、防火管理者が選任されている事業所に限られますが、防火管理者の選任が必要ない事業所でも消防職員の指示の元消防訓練は実施することは可能です。

特定用途防火対象物では年に2回、非特定用途防火対象物では消防計画に定めた回数となっています。

特定用途防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする施設のことでホテル、飲食店、スーパーマーケットなどが対象です。

その他にも避難が容易にできない方がいる施設、例えば幼稚園や老人ホームも特定用途防火対象物に該当します。

非特定用途防火対象物は、それ以外の防火対象物のことで学校、事務所などが該当します。

非特定用途防火対象物の消防訓練の回数ですが、防火管理者の選任義務がある対象物では、消防計画書を作成する必要があります。

作成した消防計画書の中に消防訓練の項目があります。そこで、記載した回数の消防訓練を実施しなければなりません。

訓練の内容は大まかに3つに分けられます。

通報訓練・消火訓練・避難訓練の3つです。

少し細くなるのですが、特定用途防火対象物では、消火訓練と避難訓練は年に2回実施、通報訓練は消防計画に定めた回数となっており、非特定用途防火対象物では、消火訓練、避難訓練、通報訓練は消防計画に定めた回数となっています。

つまり、通報訓練に関しては年に2回実施しなければならないという縛りはありません。

ですが、消防訓練を実施するのであれば通報訓練も毎回行うのが良いと思います。

消防訓練を実施するには

消防訓練を実施する際には、事前に消防署に消防訓練を実施する旨を報告しなければなりません。

電子申請または書類によって届出を行いますが、消防本部によって電子申請ができない消防本部もあるので、確認が必要です。

管轄の消防本部のホームページに様式があると思いますので、そちらからダウンロードして様式を記入し、届出を行ってください。

記入方法などが分からない場合は、消防署に行けば記入方法を教えてもらえます。

また、消防職員に消防訓練の指導をして欲しい際には、その旨を伝え日程が合えば職員が出向いてくれると思います。

消防本部には訓練用の消火器もありますので、実際に消火器を使って訓練することも可能です。

訓練用の消火器は、水を使用して行うので汚れる心配もありません。

消防訓練の実施要領

消防訓練は基本的に3つの柱で実施します。

訓練は、火災が発生し避難するまでの一連の流れで訓練するパターンが一般的だと思います。

ですが、訓練ごとに通報訓練、消火訓練、避難訓練と部分的に実施していくことのも可能です。

消防訓練に慣れていない事業所や業務の都合上で一連の流れで訓練できないない場合はこのような訓練方法もあります。

また、子供向けの動画、紙芝居、絵本などもあり保育園、幼稚園、児童クラブ、小学校等の消防訓練で活用することもオススメです。

通報訓練

通報訓練では、119番通報の仕方を練習します。

火災が発生した場所、何が燃えているか?、逃げ遅れはいるのか?、危険物等の有無を聞かれ、それに対してスムーズに受け答えができるように訓練します。

通報装置を設置している事業所は、通報訓練の取り扱いをしておく必要があります。

消火訓練

消火訓練は、初期消火の重要性や消火器の取り扱いについて学びます。

水消火器を使用した消火器の取り扱い訓練を従業員に行うことで、もしもの時に的確な初期消火を行えるようになります。

もちろん取り扱いも重要ですが、消火器が建物のどこに設置してあるか知っておくことも重要です。

設置場所が分からなければ消火器の取り扱い方法を学んでも使えませんからね。

また、屋内消火栓が設置されているのであれば、取り扱い方法を知っておく必要があります。

避難訓練

避難訓練では、迅速に火災建物内から安全な場所へ避難、避難誘導できるように訓練します。

避難経路の確認や、避難誘導方法について知っておく必要があります。

また、避難器具が設置されている事業所は活用してみるのもいいかもしれません。

避難器具も使えなければ意味がありません。

なので、消防訓練を通して取り扱いも熟知しておく必要があります。

その他の訓練

これらの訓練以外にも、地震により火災が発生した想定や応急手当の要領など消防訓練に付随して訓練することも有効です。

消防訓練の大切さ

消防訓練は業務中に行うところが多数だと思います。

業務を止めてまで、消防訓練をするのは面倒だな〜と思う方もいらっしゃると思います。

ですが、命を守る大事な訓練です。

練習してないことを、ぶっつけ本番でする難易度は高いと思います。

何事も練習あるのみです。

せっかく訓練するなら一生懸命やろう!と言う気持ちで訓練に臨んでいただければ嬉しいです。

まとめ

今回は、消防訓練についてお話しました。

消防訓練を行いたい場合は、最寄りの消防署に相談してみてください。

まとめです。

防火管理者の選任が必要な事業所は消防訓練を実施は義務。

消防訓練は、命を守る大事な訓練。

以上です。

『FP消防士ブログ』運営者:FP消防士

高校卒業後、すぐに地方の消防本部に採用されたアラサー消防士。消防隊、救急隊、特別救助隊に配属経験があります。

消防関係や公務員目線の家計管理に関する情報を発信しています。

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